〒651-0078 神戸市中央区八雲通6丁目2-14
当診療所は無料低額診療費制度実施医療機関です。
ほとんどの皆さんは、病院に受診をするときに窓口で負担金を払っていると思います。
このご時勢、なぜ病院だけ安売り競争もなく、「あそこはセール中だから行くなら今が狙い目よ」なんてことにならないのか。また、病院側も「うちは他の病院に比べて30%OFFだよ!」なんてことにならないのか、不思議に感じたことはないでしょうか。
理由は『法律で決まっているから』なんですね。
健康保険法74条には、簡単に言うと、「健康保険を使って病院で医療サービスを受けた場合は、その人ごとの負担割合に応じた負担金を支払う義務がある」とされているんです。
この条文により、病院や診療所、薬局や歯医者さんなんかも、負担金に関して「勉強する」ということが違法とされているのです。
この負担金の仕組みにより、病院では支払いが発生するワケですが、「病院にかかりたいけど食べるのがやっとでとてもとても…」という方も残念ながらいらっしゃいます。
ここで「無料・低額診療事業制度」が登場することになります。
この制度を簡単に言うと、「経済的理由があって、安定した通院治療が難しい方の窓口負担を医療機関の判断で勉強していいよ」と、なります。
これは、どこの病院でも勝手に始めていい事業ではなく、一定の実績を基にきちんと届出をした医療機関だけで使える制度です。
社会福祉法2条3項で定められたれっきとした法律を基にした制度になります。
以下からは当診療所での制度利用にあたり、具体的な条件、手続き方法について説明します。
健康保険をお持ちの方で、経済的に医療の負担金のお支払が難しい方(基準あり)
まずは受付に「支払いが大変なので相談したい」と一声おかけください。
その後、制度利用の基準を満たすかどうかの確認の為、必要なお話をお聞かせ頂き、必要な資料を集めて頂いた上、最終決定となります。
もちろん当然のことですが、聞いた情報は外部に出すことはありませんのでご安心ください。
当診療所の医療費で、保険適応のあるもの、になります。(薬局での薬代や、診断書代、予防接種代などの、保険適応外のものに関しては無料になりません)
当診療所で基準の判断をしますので、ほうぼう手続きに走り回るようなことはありません。
結論としてはありません。
上記の社会福祉法2条3項が出たのが昭和26年。院外薬局や介護保険というものが存在していなかった時代の為、この制度が適応されるのが医療機関だけに限定されている為です。
低額診療事業制度と同様に、保険無加入の方対象の無料診療事業制度というものがあります。
制度利用の可能な診療所もありますので、紹介することも含め、お気軽にご相談ください。